元気な人が障害年金をもらえて、障害がたくさんある人がもらえないのはおかしくないですか?

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元気な人が障害年金をもらえて、障害がたくさんある人がもらえないのはおかしくないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の友人は片足が人工関節ということで、障害年金をもらっていますが、

外見からは障害者には見えません。仕事もバリバリやってます。

私には軽いうつ病と不安障害と軽い喘息と斜視(矯正視力0.8)があります。

どれも重い障害ではありませんが、複数あるので障害厚生年金を申請したところ、

程度が該当しないため不支給という結果でした。

元気な人がもらえて、障害がたくさんある人がもらえないのはおかしくないですか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

障害年金は、残念ながら障害がたくさんあれば認定されるという制度とはなっていません。

 

認定の対象となる障害が複数ある場合は、併合により等級が上がることもありますが、

それぞれの障害の程度が軽度の場合は、併合でも等級が付かないことがあります。

また、障害が一つだけであっても、等級が認定されることがあります。

人工関節や在宅酸素療法施行中のものなどは、原則として3級と認定されます。

 

ご質問者様が負われている障害についての認定基準は、それぞれ以下の通りです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

慢性気管支喘息の認定基準

【1級】

  1. 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  3. 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの

【2級】

  1. 呼吸困難を常に認める。
  2. 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  4. プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの

【3級】

  1. 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
  2. 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
  4. 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの

 

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

なお、不安障害などの神経症は、原則として障害認定の対象とはなりません。

 

今後障害の状態が悪化するようなことがあった場合、障害年金が認定される可能性も考えられます。

その際は、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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