まず、障害年金についてみていきましょう。
一眼の視力障害も、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
では、どのような状態なら一眼の障害で障害年金を受給できるか確認しましょう。
一眼の障害の認定基準
- 3級…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定していないもの
- 障害手当金…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定しているもの
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障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
本事案の場合、初診日の時点で厚生年金の被保険者であるか否かが大きなポイントとなるでしょう。
次に「障害者認定」ですが、身体障害者手帳について回答いたします。
一眼の障害の場合、以下の通り身体障害者手帳6級に該当する可能性が考えられます。
- 6級…一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。