まず、どのような状態なら障害年金を受給できるかを確認し、次に入退院を繰り返しているとのことですので、療養状況について審査でどのように取り扱われるかを整理しましょう。
では、どのような状態なら精神疾患で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神疾患で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
次に、療養状況について審査でどのように取り扱われるかを確認しましょう。
療養状況について審査でどのように取り扱われるか
- 入院時の状況…入院期間、院内での病状の経過、入院の理由などが考慮されます。
- 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討されます。
- 通院の状況…頻度、治療内容、服薬状況などが考慮されます。
- 在宅での療養状況が考慮されます。
- 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討されます。
本事案の場合
本事案の場合、どのような状態か詳細は分かりかねますが、入退院を繰り返しており、就労ができない状態とのことですので、大変な状態であると拝察いたします。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。