本回答は2018年4月現在のものです。
申請の際に提出する「障害給付請求事由確認書」は、
障害認定日請求(遡及請求)で受給権が発生しないときに、
事後重症請求で審査してもらうための書類です。
この書類を提出することで、障害認定日請求が不支給であっても、
事後重症請求で受給権が得られれば、申請時から障害年金が支給されます。
またその場合でも、遡及請求の結果に対して審査請求を行うことは可能です。
この書類を提出せず、障害認定日請求が不支給の場合は、
事後重症請求で審査されることはありませんので、
そのまま不支給になります。
同じ内容の申請書類にも拘わらず、
事後重症請求では認められたが障害認定日請求では不支給だった
というケースもありますので、
「障害給付請求事由確認書」を提出しておくことはマイナスではありません。
うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。