まず、初診日とはどのようなものかを確認し、次に、遡及請求をするために必要なことを確認しましょう。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
では、遡及請求をするために必要なことを確認しましょう。
遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと
障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。
遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
本事案の場合
初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」となります。
「県の施設で1年ほど心理士のカウンセリングを受けていました」とのことですが、残念ながら、心理士のカウンセリングを受けた日は初診日とはなりません。
本事案の場合、「25歳の時に近くの精神科を受診した」日が初診日となるでしょう。
その場合、初診日から1年6月後には受診をしておりませんので、「障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること」を満たすことができず、現実的に遡及請求することは難しいでしょう。
遡及請求ができない場合でも、事後重症請求は可能でしょう。
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事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
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事後重症請求により今後の障害年金を受給することを前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。