うつ病で障害年金の申請をしようと思っていますが、初診日が特定できなければ遡及請求は難しいのですか?

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うつ病で障害年金の申請をしようと思っていますが、初診日が特定できなければ遡及請求は難しいのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は24歳の頃にうつ状態となったため、県の施設で1年ほど心理士のカウンセリングと睡眠薬の処方を受けていました。

しかしここは病院ではなく、きちんと精神科を受診した方がいいと言われため、25歳の時に近くの精神科を受診したのですが、医師と合わず、1年くらい通ってやめました。

その後2年くらい通院をしていない時期があるのですが、28歳の時に今の病院でうつ病と診断されました。

現在35歳ですが、現在も仕事はできていません。

うつ病で障害年金の申請をしようと思っていますが、最初にカウンセリングを受けた県の施設では受診状況等証明書は書けないと言われました。

そうすると、初診日は25歳の時に近くの精神科を受診した日になるのでしょうか?

その場合、1年6か月後は受診をしていないので、遡及請求はできないのでしょうか?

本回答は2020年2月現在のものです。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、最初の県の施設で医師に相談して診療を受けていたのであれば、その時が初診日になる可能性は考えられます。

受診状況等証明書は書けないとのことですが、当時のお薬手帳などが残っている場合は、初診日と認められる可能性は考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

最初の県の施設の時が初診日と認められた場合は、1年6か月後(障害認定日)は受診をしているため、遡及請求ができる可能性が考えられます。

しかしその時が初診日と認められない場合は、次に精神科を受診した日が初診日になり、その1年6か月後の時点では受診をしていないため、遡及請求は難しいことが考えられます。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

遡及請求ができるかについては判断しかねますが、障害年金の申請のために、まずは初診日を特定し、遡及請求が可能であれば、障害認定日時点の診断書を取得しましょう。

なお、遡及請求が難しい場合は、事後重症請求のみになります。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

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