先生のご理解(顧問社労士の方の見解)は、誤りです。
年金事務所の方のおっしゃることが正しい見解です。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
以下で、障害認定日について確認しましょう。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
|
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
|
本事案の場合
「私はうつ病で精神科に約6年通院しています」とのことですので、本事案の場合、初診日は約6年前となり、障害認定日は約6年前の初診日から起算して1年6月を経過した日、となります。
年金事務所の方の見解が、正しい見解です。
医療機関の顧問社労士が、初診日の定義を正しく理解しておらず、間違った見解を医師に伝えたことが原因でしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。