認定日の診断名はパニック障害のみで、うつ病はありませんでした。障害年金の支給の対象ではないですか?

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認定日の診断名はパニック障害のみで、うつ病はありませんでした。障害年金の支給の対象ではないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病とパニック障害で、障害基礎年金の申請をすることになったのですが、

認定日の診断名はパニック障害のみで、うつ病はありませんでした。

現在の病院ではうつ病とパニック障害と診断されています。

パニック障害は支給の対象ではないと聞いたのですが、

当時はパニック障害のみだったけれど、だんだん悪化しうつ病も併発してきた、

という流れがあれば問題はないのでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

パニック障害などの神経症にあっては、

原則として障害年金の認定の対象とされていません。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

そのため、その後にうつ病を併発しても、

認定日の時点でパニック障害のみの診断であれば、

認定を得ることは難しいでしょう。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となります。

 

うつ病を併発されている場合、

うつ病は障害年金の認定の対象となっていますので、

パニック障害とうつ病の併発の場合でも認定の対象となります。

 

なお、うつ病の認定基準は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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