認定日の診断名はパニック障害のみで、うつ病はありませんでした。障害年金の支給の対象ではないですか?

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認定日の診断名はパニック障害のみで、うつ病はありませんでした。障害年金の支給の対象ではないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

うつ病とパニック障害で、障害基礎年金の申請をすることになったのですが、認定日の診断名はパニック障害のみで、うつ病はありませんでした。

現在の病院ではうつ病とパニック障害と診断されています。

パニック障害は支給の対象ではないと聞いたのですが、当時はパニック障害のみだったけれど、だんだん悪化しうつ病も併発してきた、という流れがあれば問題はないのでしょうか?

では、まずパニック障害などの神経症の障害年金における取扱いについて確認し、次に本事案の認定を得られる可能性を考えましょう。

神経症の障害年金における取扱いについて

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

本事案の場合

障害認定日時点ではパニック障害のみ、現在はうつ病とパニック障害と診断されているとのことです。

障害年金は以下の2時点について審査を受けることができます。

  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
  • 現在

障害認定日時点では「パニック障害」との診断であったとのことですので、障害認定日時点では認定を得ることは難しいでしょう。

しかしながら、上記2時点目である現在は「うつ病、パニック障害」と診断されています。

うつ病は障害年金の認定の対象とされていますので、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。

現在の状態が等級に該当すると判断されれば、今後について障害年金を受給することができます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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