障害年金を申請する場合、初診日は前の病院か今の病院かどちらになりますでしょうか。

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障害年金を申請する場合、初診日は前の病院か今の病院かどちらになりますでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10年以上前から、うつ病の治療を受けています。 手帳3級です。

先日、転院して、双極性障害だと診断され、発達障害の可能性もあると言われました。

障害年金を申請する場合、初診日はうつ病で受診した前の病院の初診日か、

発達障害及び双極性障害と診断された病院の初診日のどちらになりますでしょうか。

今の病院が初診日になると、障害認定日はまだということでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

うつ病から双極性障害や発達障害に診断名が変更された場合でも、

障害年金においては同一疾病とされるため、

双極性障害および発達障害の初診日は、うつ病の初診日と同じ日になります。

 

ご質問者様の場合、

初診日は、うつ病で受診した前の病院の初診日になるため、

障害認定日はすでに到来していることが拝察されます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

双極性障害と発達障害の認定基準は、以下の通りです。

ご参考いただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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