障害年金を申請する場合、初診日は前の病院か今の病院かどちらになりますでしょうか。

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障害年金を申請する場合、初診日は前の病院か今の病院かどちらになりますでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は10年以上前から、うつ病の治療を受けています。 手帳3級です。

先日、転院して、双極性障害だと診断され、発達障害の可能性もあると言われました。

障害年金を申請する場合、初診日はうつ病で受診した前の病院の初診日か、発達障害及び双極性障害と診断された病院の初診日のどちらになりますでしょうか。

今の病院が初診日になると、障害認定日はまだということでしょうか?

では、初診日について確認しましょう。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

この初診日は、現在の病名がついた日ではなく、請求傷病についてはじめて受診をした日です。

本事案の場合

本事案の場合、10年前からうつ病と診断されており、転院して双極性障害と診断されたとのことですが、このようなケースでは「診断名の変更」と扱われ、うつ病についてはじめて受診をした日が初診日となります。

そのため、すでに障害認定日は到来しています。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して16月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

すでに障害年金を請求できる時期が到来していますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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