障害年金の遡及請求をしたいんですが、カルテがありません。どうしたらいいですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の遡及請求がしたいのですがカルテが保存されておらず、診断書が作ってもらえません。
精神状態は悪く、もらえるはずだと思うんですが、今の状態の診断書だけでは遡及請求はできないんでしょうか。
本回答は2020年9月現在のものです。
遡及請求をするには、今の状態の診断書だけではできません。
「障害認定日」時点の診断書が必要です。
厳密には、障害認定日以降3か月以内の日付の診断書が必要です。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
カルテがなく、診断書が作成できない場合は、遡及請求は難しいでしょう。
なお、現在の診断書が取得できれば、今後の分の請求は可能です。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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