保険料を納めていないと、障害年金が認定される方法はないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在50代の男性です。
20代の時高熱が出て倒れて、ウイルス性髄膜炎と診断され、
後遺症として、てんかんと同じ様な症状が残っています。
この後遺症が理由で働き口が無く生活保護を受けています。
精神障害者手帳を持っていますが、
保険料を納めていないと言う理由で障害年金は出ませんでした。
今でも薬を飲み定期的に脳波も取っていますが、年に数回発作が出ます。
もう障害年金が認定される方法はないのでしょうか?
本回答は2018年4月現在のものです。
障害年金の申請において、保険料納付要件を満たしていない場合は、
たとえ障害の程度が1級相当であっても、支給されることはありません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、
てんかんの認定においては、上記の要件を満たしていないため、
てんかんで障害年金の支給を受けることはできません。
なお、てんかん以外に身体や内部障害がある場合は、
支給要件を満たすことができれば支給を受けることができます。
ただし、生活保護と障害年金の両方の受給権が得られた場合は、
以下のように調整されますので、ご注意ください。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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