障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?

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障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在、生まれつきの肢体不自由により障害基礎年金を頂いております。

今の会社には4年ほど在籍しておりますが、

仕事上でのストレスによりうつ病になり、休職をすることになりました。

傷病手当金を申請しますが、

障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか? 

本回答は2018年4月現在のものです。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

この調整は、同じ疾病で傷病手当金と障害厚生年金を受ける場合に行われますが、

別疾病や障害基礎年金のみの場合、調整は行われません。

 

ご質問内容から、障害基礎年金の傷病と、

傷病手当金の傷病は別疾病であることが拝察されますので、

併給の調整は行われません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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