障害年金をまだ受給していない場合は保険料は免除になりませんか?

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障害年金をまだ受給していない場合は保険料は免除になりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

半年前に持病の心疾患が悪化したため休職し、先月末に退職しました。

半年前から傷病手当金を受給しているので、現在も継続して受給しています。

退職に伴い社会保険から国民保険に切り替えの手続きをしているのですが、傷病手当金を受給している場合、保険料は免除にならないのですか?

障害年金を受給すれば免除になると聞いたのですが、障害年金をまだ受給していない場合は免除になりませんか?

国民年金保険料については、申請免除制度と納付猶予制度があります。

所得が低い時や保険料の納付が著しく困難なときなど、申請して承認を受けることができれば、国民年金保険料の全額または一部が免除されます。

以下で確認しましょう。

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

本事案の場合

傷病手当金を受給していることのみで、国民年金保険料が免除になることはありません。

お住いの自治体で国民年金保険料の免除手続きを行いましょう。

なお、国民健康保険料については、自治体ごとに扱いが異なるケースがあります。

こちらはお住まいの自治体へお問い合わせ、ご相談されることをお勧めします。

なお、障害年金2級以上を受けている方については、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

国民年金保険料の法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、国民年金保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

ただし、国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

「障害年金を受給すれば免除になると聞いた」とのことですが、以下1、2両方を満たした場合に法定免除に該当します。

  1. 障害年金1級または2級を受けている。
  2. 国民年金の第1号被保険者である。

「障害年金をもらえたら必ず国民年金保険料が免除になる」というものではありませんので、ご注意ください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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