障害年金をまだ受給していない場合は保険料は免除になりませんか?

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障害年金をまだ受給していない場合は保険料は免除になりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

半年前に持病の心疾患が悪化したため休職し、先月末に退職しました。

半年前から傷病手当金を受給しているので、現在も継続して受給しています。

退職に伴い社会保険から国民保険に切り替えの手続きをしているのですが、傷病手当金を受給している場合、保険料は免除にならないのですか?

障害年金を受給すれば免除になると聞いたのですが、障害年金をまだ受給していない場合は免除になりませんか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

傷病手当金を受給していることのみで、健康保険料や国民年金保険料が免除になることはありません。

所得が低い時や保険料の納付が著しく困難なときなど、申請して承認を受けることができれば、保険料の全額または一部が免除されます。

承認をうけることができるか、については、健康保険と国民年金では基準が違います。

健康保険については、お住まいの自治体へお問い合わせください。

 

国民年金保険料については、申請免除制度と納付猶予制度があり、どちらも申請の手続きが必要です。

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

なお、障害年金2級以上を受けている方については、法定免除を受けることができます。

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

ただし、国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

 

心疾患は障害年金の支給対象となっています。

障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

傷病手当金が終了する頃に申請を検討されてはいかがでしょうか。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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