障害年金に関するQ&Aの一覧:395ページ目

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障害年金に関するQ&Aの一覧 - 395ページ目

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事後重症請求の場合、病歴・就労状況等申立書に障害認定日の頃のことは書かなくていいのですか?
障害年金の申請について質問させていただきます。病歴・就労状況等申立書の裏側にある障害認定日ですが、事後重症の場合は、記載しなくてもいいのでしょうか?2.現在(請求日頃)の欄の状況だけでいいのでしょうか…?宜しくお願いいたします。
障害厚生年金のことでお尋ねします
障害厚生年金のことでお尋ねします。現在、厚生年金に加入中の父が、昨年の1月に急性心筋梗塞で倒れました。その後、何回か手術は繰り返していますが、職場に復帰し働いております。障害認定日は発病後1年半後ということですので、今年の7月だとまだ先になると思うのですが、 障害厚生年金のことを調べますと支給要件として「労働に制限を受けるもの」とあります。たしかに発病後は通勤の時、混雑時間をさけて出勤したり、座席を確保できるようなるべく座席指定の急行列車を利用する、などいったことは行っていますが、ほとんど発病前と変わらない労働条件で働いているように思います。それでも障害厚生年金の請求はできるのでしょうか?よろしくお願いします。
障害年金の申請。年金事務所の説明がややこしいので整理させてほしい。
障害基礎年金についての質問です。私は、障害基礎年金の申請をしようとしているのですが、聞いた話が難しくて、今整理しています。 私は、現在28歳です。初診日は、18歳で、A病院です。そこに1年5か月通院し、その後B病院に変わり、現在もそこに通院中です。年金はずっと国民年金で、今までちゃんと納付しています。年金事務所に話を聞きに行ったところ、遡及請求をすると障害認定日(初診から1年半)から3か月以内の診断書+請求日前3か月以内の診断書の2枚を書いてもらって申請する事で、それが2級以上に該当すれば5年分遡って年金をもらえると聞きました。確認すると、A病院はカルテ保管は10年間で、初診時や受診した時のカルテはもう残っておらず、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出するつもりです。 そこで質問なのですが、 初診はA病院だが、初診から1年半後はB病院なので、診断書は2枚ともB病院に依頼すればいいのか カルテなどがなく、受診状況等証明書が初診の病院で書いてもらえない場合は、次にかかった病院で受診状況等証明書を書いてもらう事があるそうなのですが、次の病院は現在通院している病院なので、B病院での受診状況等証明書は必要ないのかということをお聞きしたいです。よろしくお願いします。
認定日の主治医に診断書を書いてもらえない場合、現在の医師の診断書で申請は不可能ですか?
7年前より、うつ病とパニック障害で入退院を繰り返しています。今の医師での診察は4年前より始まり、障害認定日に通院していた心療内科では希死念慮による自殺未遂や処方された薬のODが理由で診察を拒否されました。障害認定日に通院していた医者の診断書を書いてもらう事で,来院が必要なのですが、医院に近づくのすら拒否されているような状況です。現在の医師の診断書のみの提出だけでは申請は不可能ですか? 
障害基礎年金の事後重症請求をしましたが遡及請求は可能ですか。
こんにちは。私は昨年、うつ病で障害基礎年金の申請をし、2級が認定されました。そのとき、障害認定日請求ではなく事後重症請求をしました。この場合、遡及請求をすることは可能でしょうか?よろしくお願いします。
遡及請求について
はじめまして。障害年金の遡及請求についてお伺いします。障害認定日に受診をしていない場合、その時の診断書がもらえません。その後、継続して、受診するようになった病院を初診としたいのですが可能でしょうか?初診を、障害認定日に診断書がもらえる病院に設定することは可能なのでしょうか?
障害基礎年金の不服申立てって意味があるのですか??
私は2年前からうつ病のため通院治療を続けています。今回、障害基礎年金の請求をしましたが、不支給決定されました。理由は「障害認定日においては障害基礎年金が支給される程度とまでは認められませんでした。」というものでした。これは、今の状況だと受け取れるけど障害認定日の状況では受け取れないということですか?不服申し立てしたいのですが、不服申し立てをして貰えるようになった方はほとんどいないと聞きました。不服申し立ては意味があるのかも疑問です。
障害年金で不服申し立てをしたら…
障害年金で不服申し立てをして3ヶ月後に、「裁定請求に係る決定の一部変更について」というお知らせがきました。内容なのですが、「国民年金・厚生年金保険障害給付(基礎年金番号)について、平成27年月日付で処分決定(障害認定日において不該当)及び平成27年月日付で処分決定(裁定請求日において2級に該当)がされたところですが、再調査の結果、このたび、その処分決定が一部変更されることになりましたのでお知らせします。なお変更の内容につきましては、厚生労働大臣の決定後に通知することとなりますので、しばらくお待ちくださるようお願いします。」と記載されていました。 この場合、2級に該当している分まで変更されるのでしょうか?不該当の分が支給されるようになったのか?結局、内容の意味がよくわからないので大変困っています。どういう内容なのかわかりやすく教えていただきたいです。よろしくお願いします。
続けて年金を払っていないと障害年金はもらえないと言われました。
無職です。今未納なんですが、免除しないで早く仕事を見つけて年金を払おうと思っていました。しかし、年金回収団体から年金の催促が来まして、年金機構に相談したら、「障害年金には直近1年要件というのがあって、未納があると障害年金はもらえなくなりますから払ってください」と言われました。私は今障害を負っても障害年金はもらえないのですか?
精神の障害は診断書の就労状況で等級が決まるのですか?
精神の障害厚生年金の診断書で、働いている場合、雇用形態や賃金まで書かせるそうです。それは賃金が高いと等級に影響があるということでしょうか?例えば30万なら不支給、20万なら2級、10万なら3級とかになるのですか?