認定日の主治医に診断書を書いてもらえない場合、現在の医師の診断書で申請は不可能ですか?

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認定日の主治医に診断書を書いてもらえない場合、現在の医師の診断書で申請は不可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

7年前より、うつ病とパニック障害で入退院を繰り返しています。

今の医師での診察は4年前より始まり、

障害認定日に通院していた心療内科では希死念慮による自殺未遂や処方された薬のODが理由で診察を拒否されました。

障害認定日に通院していた医者の診断書を書いてもらう事で,来院が必要なのですが、

医院に近づくのすら拒否されているような状況です。

現在の医師の診断書のみの提出だけでは申請は不可能ですか?

 

本回答は2016年7月時点のものです。

 

現在の状態を記載した診断書のみで申請することは可能です。

その場合、遡及請求はできませんが、

今後の分の年金を請求することができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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