うつ病で3年前から通院しているので、障害認定日請求ができると解釈してよいのでしょうか?

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うつ病で3年前から通院しているので、障害認定日請求ができると解釈してよいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は6年ほど前に不眠のため、近くの心療内科で眠剤を処方していただきました。

半年ほど通い、症状が改善したため、その後は受診していません。

現在は別の精神科に通院し、うつ病と診断されています。

今の病院には3年前から継続して通院しているので、

初診日から1年6か月の時もきちんと受診しています。

この場合、うつ病で障害認定日請求ができると解釈してよいのでしょうか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

6年前に心療内科を受診したときの不眠と現在のうつ病とは、

相当因果関係があると判断された場合は、

6年前に受診したときが初診日とされることが考えられます。

 

初診日から1年6か月経過時点の診断書を取得することができれば、

障害認定日請求をすることができますが、

受診していないなどで診断書を取得することができない場合は、

障害認定日請求をすることはできません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問者様の場合、障害認定日請求は難しいことが考えられますが、

現在は通院をされているため、事後重症請求をすることができます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

うつ病は障害年金の支給対象となっています。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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