最初に「障害認定日請求」について確認をし、次に障害認定日請求が可能かを検討しましょう。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日請求とは
障害認定日の時点で、すでに障害等級に該当する状態であったとして障害年金を請求する方法です。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
過去の障害認定日時点で審査を受けるために必要なこと
過去の障害認定日の時点で審査を受け、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
本事案の場合
障害認定日とは、原則として「初診日から1年6月を経過した日」となります。
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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本事案の場合、初診日は「不眠のため、近くの精神科」を受診した日となります。
では、本事案の受診歴を整理しましょう。
- 6年前から半年ほど精神科を受診
- 受診なし…この間に障害認定日が到来
- 3年前から継続して受診
本事案の場合、障害認定日に受診をしていませんので、障害認定日時点の状態を記載した診断書を作成いただくことができません。
そのため、障害認定日請求は不可能でしょう。
ただし、事後重症請求は可能です。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
事後重症請求について前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。