在宅酸素療法を開始した時は常時していなかったので、障害認定日から障害年金をもらうことはできませんか?

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在宅酸素療法を開始した時は常時していなかったので、障害認定日から障害年金をもらうことはできませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は間質性肺炎のため1年前から在宅酸素療法をしています。

始めた当初は一日中ではありませんでしたが、今は常時24時間在宅酸素をしています。

障害年金は在宅酸素療法を開始した日からもらえるようですが、

父の場合、在宅酸素を開始したときは常時24時間ではなかったので、

障害認定日から障害年金をもらうことはできないということでしょうか?

その場合は、今から申請すれば障害年金がもらえるということでしょうか?

本回答は2019年10月現在のものです。

 

障害年金は、在宅酸素療法を開始した日からもらえるのではありません。

障害認定日が到来すれば、申請が可能となります。

 

在宅酸素療法を施行した場合の障害認定日

在宅酸素療法を施行場合の障害認定日は、以下のいずれか早い方となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 在宅酸素療法を開始した日

※初診日とは…

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

お父さまの場合、在宅酸素療法を開始した日よりも、

間質性肺炎の初診日から1年6か月を経過した日の方が早い場合は、

間質性肺炎の初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。

その時点で下記の認定基準に該当する程度であれば、

障害認定日から障害年金が支給される可能性が考えられます。

 

間質性肺炎などの呼吸不全の認定基準は、以下の通りです。

 

呼吸器疾患の認定基準

【A表 動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 

 【B表 予測肺活量1秒率】

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

予測肺活量1秒率

40~31

30~21

20以下

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

【3級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、

その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、

総合的に認定するとされています。

 

在宅酸素療法を開始した日の方が早い場合は、

在宅酸素療法を開始した日が障害認定日になります。

 

在宅酸素療法を施行中のものについて

原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

 

なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定するとされています。

 

ご質問内容からは初診日が分かりかねるため、障害認定日がいつか、

またその時点でどのような状態だったかがわかりかねますが、

現在は常時24時間在宅酸素をしているとのことですので、

軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度であれば、

事後重症請求で3級が認定される可能性が考えられます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

間質性肺炎の初診日を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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