人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日について教えてください。

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人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日について教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

障害年金の、障害認定日について教えてください。

私は両大腿骨に人工骨頭の挿入置換手術を受けています。

その場合、挿入置換した日が認定日になると思うのですが、障害認定日から3か月以内の診断書の日付は、手術日か、その翌日か、退院した日かいつにしてもらったらいいのでしょうか。

人工骨頭の障害認定日について確認しましょう。

人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合の障害認定日

人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合の障害認定日は、以下のいずれか早い日となります。

  • 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

本事案の場合

人工骨頭をそう入置換した日が障害認定日となる場合、人工骨頭をそう入置換した日から3か月以内の診断書により、障害認定日請求をすることとなります。

人工骨頭をそう入置換した日から3か月以内であれば、手術日でも、その翌日でも、退院した日でもいつでも構いません。

よく間違えられるのは、上記障害認定日の「いずれか早い方の日」です。

しばらく我慢してから人工骨頭をそう入置換した場合では、初診日から起算して1年6月を経過した日が障害認定日となる事案も散見されますので注意が必要です。

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そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

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