事後重症請求の場合、病歴・就労状況等申立書に障害認定日の頃のことは書かなくていいのですか?

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事後重症請求の場合、病歴・就労状況等申立書に障害認定日の頃のことは書かなくていいのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

障害年金の申請について質問させていただきます。

病歴・就労状況等申立書の裏側にある障害認定日ですが、事後重症の場合は、記載しなくてもいいのでしょうか?

「2.現在(請求日頃)の状況」欄だけでいいのでしょうか…?

宜しくお願いいたします。

病歴・就労状況等申立書の裏面は、主に以下を記載することとなっております。

  • 上段…障害認定日頃の状況
  • 下段…請求日頃の状況

障害認定日請求をせずに、事後重症請求だけをする場合、上段の障害認定日頃の状況欄は記載する必要はありません。

下段の請求日頃の状況についてのみの記載で足ります。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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