人工透析をしている場合はいつが障害認定日になるのですか?透析では障害年金はもらえないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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人工透析をしています。
人工透析をしている場合は、3か月後が障害認定日になり、障害年金がもらえると思うのですが、上司に「それだと透析をしている人はみんな障害年金がもらえることになる。きちんと調べて来るように。普通は障害年金なんてもらえないものだ。よく調べもしないで甘えるな」と叱責を受けました。
障害年金はもらえないのでしょうか?
人工透析をしている場合はいつが障害認定日になるのですか?
人工透析療法施行中の方については、原則として2級が認定されますが、あくまでも障害の状態が2級に該当するものであり、障害年金を受けるためには、支給要件を満たす必要があります。
以下でその他の要件について確認しましょう。
障害年金を受給するための条件
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
本事案の場合
本事案の場合、人工透析療法施行中の場合は、原則として2級に相当しますので、上記2点を満たすことができれば、障害年金を受給することができます。
上司の方の発言は気にせず、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、以下で人工透析をしている場合の障害認定日について確認しましょう。
人工透析をしている場合の障害認定日について
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工透析療法施行中の障害認定日は、以下のいずれか早い日となります。
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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