本回答は2016年7月時点のものです。
障害年金の初診日とは、
障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
この初診日は「過去の事実」ですので、意図的に事実と異なる日に設定することはできません。
ただし、障害年金には社会的治癒という考え方があります。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、
医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)経過している場合に、
前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
社会的治癒を主張される場合、
後の傷病について初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
ご質問者様の場合も、
社会的治癒を主張できるのであれば、
継続して受診をするようになった病院を初診日として申請できます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。