障害厚生年金のことでお尋ねします

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障害厚生年金のことでお尋ねします

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金のことでお尋ねします。

現在、厚生年金に加入中の父が、昨年の1月に急性心筋梗塞で倒れました。

その後、何回か手術は繰り返していますが、職場に復帰し働いております。

障害認定日は発病後1年半後ということですので、

今年の7月だとまだ先になると思うのですが、

 障害厚生年金のことを調べますと支給要件として「労働に制限を受けるもの」とあります。

たしかに発病後は通勤の時、混雑時間をさけて出勤したり、

座席を確保できるようなるべく座席指定の急行列車を利用する、などいったことは行っていますが、

ほとんど発病前と変わらない労働条件で働いているように思います。

それでも障害厚生年金の請求はできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

本回答は2016年8月時点のものです。

 

確かに障害年金3級の状態の基本は、以下のように定められています。

障害年金3級の障害の状態の基本

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

しかしこれは、障害の状態が労働に著しい制限を加えることを必要としている程度という趣旨であり、

「実際に労働条件が以前と変わったこと」を指しているのではありません。

そのため、実際に労働条件が変わっていなかったとしても、

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、

障害年金を受給することができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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