本回答は2020年10月現在のものです。
遷延性植物状態の障害認定日について
遷延性植物状態の障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、
- その障害に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い日となります。
お父さまの場合、植物状態となった日から3月を経過している場合は、申請できる時期は到来しています。
障害年金において、遷延性植物状態については、「日常生活の用を弁ずることができない状態である」と認められるため、1級と認定されます。
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