障害年金の請求は、植物状態でも6か月待たないといけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の父が、車を運転中に心臓発作を起こし、事故を起こしました。
救急搬送で手術はしてもらったのですが、植物状態で何の反応もありません。
知人から障害年金が請求できるのではないかと聞き、病院の方に聞いてみたら、植物状態でも6ヶ月は様子を見ないと請求できないと言われました。
治療しても治る見込も無いのに6ヶ月も待たないといけないのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
遷延性植物状態の障害認定日について
遷延性植物状態の障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、
- その障害に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い日となります。
お父さまの場合、植物状態となった日から3月を経過している場合は、申請できる時期は到来しています。
障害年金において、遷延性植物状態については、「日常生活の用を弁ずることができない状態である」と認められるため、1級と認定されます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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