障害年金の請求は、植物状態でも6か月待たないといけないのでしょうか?

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障害年金の請求は、植物状態でも6か月待たないといけないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父が、車を運転中に心臓発作を起こし、事故を起こしました。

救急搬送で手術はしてもらったのですが、植物状態で何の反応もありません。

知人から障害年金が請求できるのではないかと聞き、病院の方に聞いてみたら、植物状態でも6ヶ月は様子を見ないと請求できないと言われました。

治療しても治る見込も無いのに6ヶ月も待たないといけないのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

遷延性植物状態の障害認定日について

遷延性植物状態の障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、

  • その障害に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

お父さまの場合、植物状態となった日から3月を経過している場合は、申請できる時期は到来しています。

障害年金において、遷延性植物状態については、「日常生活の用を弁ずることができない状態である」と認められるため、1級と認定されます。

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