障害年金の審査を受けることができる時点
障害年金の審査を受けることができる時点は、以下2時点しかありません。
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
※本事案の場合、障害認定日は、人工関節置換術を受けた日となるでしょう。
障害認定日請求とは、上記ひとつめの障害認定日の時点で審査を受けることを指しています。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
障害認定日から1年以上過ぎているとき
障害認定日から1年以上過ぎているときは、原則として、障害認定日の診断書と請求時点の診断書の両方が必要となります。
これにより、障害認定日時点で受給権が発生しなかった場合でも、その後病状が悪化し、現在は障害等級に該当する障害の状態となった場合、事後重症請求で受給権が発生し、請求日の属する月の翌月分から障害年金を受給することができます。
本事案の場合
すでに障害認定日から1年以上経過しているものと思われますので、障害認定日時点と現在の状態を記載した診断書の2枚を準備し、障害年金を請求しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。