本回答は2018年3月現在のものです。
障害認定日請求を行う場合、障害認定日時点の診断書が必要ですが、
請求する日が障害認定日より1年以上過ぎているときは、
請求手続き以前3ヶ月以内の診断書も併せて必要となります。
結果的に事後重症請求も行うことになります。
人工関節をそう入置換した場合の障害年金
障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級と認定されます。
ただし、そう入置換してもなお、
「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、
さらに上位等級に認定される場合があります。
初診日において厚生年金に加入されていたのであれば、
障害厚生年金の請求が可能です。
その場合は、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。