不服申立ては可能です。
ただし、残念ながらご希望の5年前の状態で審査を受けることはできません。
以下で確認していきましょう。
不服申立てとは
日本年金機構が行った「不支給決定」や「想定より低い等級認定」などの処分に納得ができない場合に、その決定の取り消しや変更を求めて再審査を申し立てることができます。
これを不服申立てといいます。
不服申立ては国民に保障された権利ですので、これを行うことは可能です。
次に、障害年金の審査を受けることができる時点を確認します。
障害年金の審査を受けることができる時点
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
障害年金の審査を受けることができるのは、上記2時点だけであり、請求人が希望する任意の時点で審査は行われません。
上記2時点以外の診断書を提出しても審査を受けることができません。
本事案の場合1
「5年前の状態で裁定審査して頂ければ、現在同様2級のはず」とのことですが、障害認定日は12年前とのことですので、残念ながら5年前の状態については審査を受けることができません。
では、以下で聴覚障害の認定基準を確認しましょう。
聴覚障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
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本事案の場合2
本事案の場合、「認定日は12年前で両耳の聴力が70db以上でした」とのことですので、上記認定基準に照らすと、障害認定日時点で3級との認定は妥当といえるでしょう。
今回の決定について不服申立てを行うことは可能ですが、不服申立てにより2級の認定を得ることは難しいでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。