障害年金の認定日請求で3級。不服申立てできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
聴覚障害で認定日請求の結果、
過去の5年分は3級それ以後は2級の決定でした。
認定日は12年前で両耳の聴力が70db以下でしたが、
8年前から急に悪化し、現在と同様両耳95db以上です。
過去に遡っての年金支払いが5年前までなのに、
なぜ12年前の数値で裁定なのでしょうか?
5年前の状態で裁定審査して頂ければ、現在同様2級のはずです。
不服申し立て出来ますか?
本回答は2017年10月時点のものです。
障害年金の審査を受けることができる時点
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
障害年金の審査を受けることができるのは、
上記2時点ですので、
それ以外の時点の状態について審査を受けることができません。
ご質問内容に、
5年前の状態で裁定審査して頂ければ、現在同様2級のはずとありますが、
残念ながら5年前の状態については審査を受けることができません。
障害認定日請求の決定に不服がある場合は、
不服申立てをすることができますが、
障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
障害認定日の両耳の聴力が70db以下であれば、
障害の状態は3級相当です。
今回の認定決定について不服申立てにより2級の認定を得ることは難しいでしょう。
なお、障害年金の聴力障害の認定基準は、以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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