障害年金の申請。年金事務所の説明がややこしいので整理させてほしい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害基礎年金についての質問です。
私は、障害基礎年金の申請をしようとしているのですが、
聞いた話が難しくて、今整理しています。
私は、現在28歳です。
初診日は、18歳で、A病院です。
そこに1年5か月通院し、その後B病院に変わり、現在もそこに通院中です。
年金はずっと国民年金で、今までちゃんと納付しています。
年金事務所に話を聞きに行ったところ、
遡及請求をすると障害認定日(初診から1年半)から3か月以内の診断書+請求日前3か月以内の診断書の2枚を書いてもらって申請する事で、
それが2級以上に該当すれば5年分遡って年金をもらえると聞きました。
確認すると、A病院はカルテ保管は10年間で、
初診時や受診した時のカルテはもう残っておらず、
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出するつもりです。
そこで質問なのですが、
- 初診はA病院だが、初診から1年半後はB病院なので、診断書は2枚ともB病院に依頼すればいいのか
- カルテなどがなく、受診状況等証明書が初診の病院で書いてもらえない場合は、次にかかった病院で受診状況等証明書を書いてもらう事があるそうなのですが、次の病院は現在通院している病院なので、B病院での受診状況等証明書は必要ないのか
ということをお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
本回答は2016年7月時点のものです。
遡及請求をする場合
遡及請求をする場合、以下の2通の診断書によって行います。
- 障害認定日から3か月以内の診断書
- 請求日から1か月以内の診断書
請求日前3か月以内の診断書ではありませんのでご注意ください。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
ご質問者様の場合、18歳の頃が初診日とのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、上記の通りです。
また、20歳前傷病の障害基礎年金の請求であり、
20歳が障害認定日となる場合は、
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により認定日請求をすることができます。
ご質問者様の場合、20歳の誕生日時点では、B病院に通われていたとのことですので、
B病院で2通の診断書をしゅとくすることとなります。
また、初診の病院が診断書作成の医療機関でない場合、
原則として受診状況等証明書を添付することとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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