障害基礎年金の不服申立てって意味があるのですか??

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障害基礎年金の不服申立てって意味があるのですか??

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前からうつ病のため通院治療を続けています。

今回、障害基礎年金の請求をしましたが、不支給決定されました。

理由は「障害認定日においては障害基礎年金が支給される程度とまでは認められませんでした。」というものでした。

これは、今の状況だと受け取れるけど障害認定日の状況では受け取れないということですか?

不服申し立てしたいのですが、不服申し立てをして貰えるようになった方はほとんどいないと聞きました。

不服申し立ては意味があるのかも疑問です。

本回答は2020年3月時点のものです。

 

「障害認定日においては障害基礎年金が支給される程度とまでは認められませんでした。」ということは、障害認定日時点で障害の状態が障害等級に該当しないという意味です。

 

ご質問内容から、障害認定日請求をされたことが拝察されるため、不支給決定通知書にそのような記載がされたものと推察致します。

現在の状態については審査されていませんので、再度現在の状態の診断書により、事後重症請求をすることも可能です。

認定基準に該当する程度と認定された場合は、今後の分について年金が支給されます。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。これを事後重症請求といいます。

 

うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害認定日の時点で認定基準にあてはまる程度であり、不支給という結果に納得がいかない場合、不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。

 

審査請求、再審査請求とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

それにより障害年金を受給できるようになった方、希望する等級となった方もたくさんいらっしゃいます。

決して意味がないということはありません。

 

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、上記の障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てをご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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