- 障害年金の精神障害3級の状態とはどんな状態ですか?
- 障害年金についてお聞きします。「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」というのが、障害の状態の3級の項目に記載されています。しかし、これでは抽象的で分かりづらいです。もう少し分りやすく教えていただけますでしょうか?うつで障害年金を申請しようと思うのですが、なかなか難しいので…。
- うつ病。障害厚生年金を申請したいが、就職活動に不利になりますか?
- 私はうつ病で、現在傷病手当金を受給しています。今年の12月で受給期間が1年半となり、最後の受給となるため、年明けに障害厚生年金の申請を検討しています。しかし、両親は「障害年金を受給したら、障害者になることだから、まともな就職ができなくなる」と言って反対します。また、精神障害者自立支援法の適用も同じ理由で反対され、医療費の負担も大きい状況です。そこで質問なのですが、障害厚生年金を受給したり、自立支援を受けることによって就職活動が不利になることはあるのでしょうか?ちなみに障害者手帳の交付は受けずに申請します。補足ですが、現在受給している傷病手当金の申請書には、主治医は「現時点では労務不能である」と記載しています。
- 診断書の内容が不安…
- こんにちは。私は現在、障害基礎年金(精神の障害用)事後重症申請中です。双極性感情障害で病歴8年です。医師からは現在就労不能と言われていて、ただ今無職です。診断書は 日常生活状況;7項中自発的にできるがときに指導介助が必要;が4点で、助言や指導があればできるが3点でした 日常生活能力は(3)家庭内の単純な日常生活はできるでした。服用薬は6種類です。私的には2級では絶望的では?と感じております、こんな診断内容で2級該当の可能性はやはり低いでしょうか…?
- 障害年金申請。「適切な食事」とは?
- はじめまして。精神障害で、障害年金を申請したいとおもっています。診断書なのですが、日常生活の欄の適切な食事という項目で、d:「出来ない」とは、どのような状態を指すのでしょうか?具体例をお教えいただけるでしょうか?例えば、外食出来たり、コンビニで弁当を自分で買って来て食べれる場合はどうなのでしょう?
- 障害厚生年金と傷病手当金について
- こんにちは。僕は、障害厚生年金3級を受給しています。僕は、会社には障害の事を秘密で入社しました。しかし精神状態がひどくなり会社を休職する事になりました。障害厚生年金を貰いながら傷病手当金はいただけないとのことですが、会社に障害の事を隠しているのでどうしたら良いのかわかりません。傷病手当金の申請用紙に障害者かどうかを記入する欄があります、会社には絶対に知られたくないのですがやはり記入しなくてはならないでしょうか?
- 失業保険と障害年金は同時に貰うことが出来るのでしょうか?
- 現在障害年金2級をもらっています。失業保険も同時にもらえるのでしょうか?私は、統合失調症になり退職して現在障害年金2級をもらっています。退職の際、失業保険延長手続きをしました。今も2週間に一度通院していますが、短時間のアルバイトでも出来るようになれば失業保険は貰えるようです。その際失業保険と障害年金は同時に貰うことが出来るのでしょうか?
- 障害年金の受給中に働けるようになったら?
- 精神障害で障害基礎年金を受給している最中に仕事が出来る状態になり、仕事を始め厚生年金に加入した場合、障害基礎年金は受けられなくなるのでしょうか?それと、受給後の更新時、審査などあるのでしょうか?一定の所得額を超えると受給停止、失権とありますが具体的な数字で言うとどの程度なのでしょう?受給を受けながら社会復帰して国民年金から厚生年金に切り替える場合に、会社側に受給していることがわかるのでしょうか?
- 70歳。障害年金には切り替えられないのか。
- 障害年金の事について知りたいのですが、今年70歳で心臓手術を受け障害者手帳1級を取得しています。老齢年金は一ヶ月4万円ほど受給しています。障害年金に切り替えられる条件は満たしていないのでしょうか?
- 障害年金をもらっていても高額医療費は戻ってきますか
- 障害年金を支給されていて、働いてない状態でも高額医療費の確定申告をすればお金って戻ってきますか?精神科に入院したため、入院費が8万6000円ほどいりました。高額医療費ってもらえるのか気になりますが、どうなのでしょうか?
- 障害年金の申請は、初診日から1年6ヵ月後の状態と現在の状態両方必要ですよね?
- こんにちは。障害年金の申請は、初診日から1年6ヵ月後の状態と現在の状態の両方必要ですよね?初診日から1年半後の時点では月に1日くらい休む程度でした。月に22日程度の勤務なので勤務日数は週5と書けばいい。現在は勤務日数は月に16日、ということは勤務日数は、週3〜週4と書けばいいですよね。勤務日数の欠勤等による減少は事後重症として認定される可能性は高いでしょうか?著しく勤務日数が減った場合は有給であるかどうか問わず、やはり労働に制限をうけると考えていいでしょうか?よろしくお願いします。