脳出血で右下肢麻痺、高次脳機能障害。障害年金申請のために精神科と整形外科に転院しないといけませんか?

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脳出血で右下肢麻痺、高次脳機能障害。障害年金申請のために精神科と整形外科に転院しないといけませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

主人が脳出血で倒れました。

現在は障害者手帳3級で、

右下肢麻痺、高次脳機能障害です。

高次脳機能障害は記憶障害や注意障害、状況判断能力の障害があり、

一般就労は難しい状況です。

一般就労が難しいと2級と聞いていますが、

現在、脳神経外科にしか通院していません。

高次脳機能障害は精神の診断書を提出しないといけないとのことですが、

精神科に通院しないといけませんか?

また、身体の障害は整形外科に通院しないといけませんか?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

精神の障害用診断書については、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができるとされていますが、

高次脳機能障害については、脳神経外科や脳神経内科等を専門とする医師が主治医となっている場合、

これらの科の医師であっても、

精神・神経障害の診断または治療に従事している医師であれば作成できるとされています。

そのため、現在受診中の脳神経外科の医師に診断書の作成を依頼することも可能です。

 

また、脳神経外科でも筋力、関節可動域等の検査を受けることができれば、

肢体の障害用診断書を作成していただいて問題ありません。

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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