国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金は、障害認定日が到来すれば、請求することができます。
障害認定日とは
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
では、労働者災害補償法に基づく給付と障害年金の両方を受けることができる場合の取扱いを確認しましょう。
労災給付と障害年金の併給調整について
労働者災害補償法に基づく給付と障害年金の両方を受けることができる場合、併給調整されることとなります。
公的保険の保険給付は原則として「同一事由につき一保障」とされています。
労災保険の休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金を受けることができる場合、国民年金法、厚生年金法に基づく障害年金は満額支給され、労災保険に基づく給付が、一定の調整率を乗じた額を減額支給されます。
本事案の場合
障害年金は、請求から年金が実際に支給されるまで数か月かかります。
すでに障害年金を請求できる状態なのであれば、請求へ動かれてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。