網膜静脈分枝閉塞症黄斑浮腫でさらに悪化した場合、障害者として障害年金がもらえますか?

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網膜静脈分枝閉塞症黄斑浮腫でさらに悪化した場合、障害者として障害年金がもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

昨年の後半ごろから左目の視野が一部かけていることに気が付き、

今年になってだんだんひどくなってきたため、

近所の眼科に行ったところ、大きな病院を紹介され、

下された診断は「網膜静脈分枝閉塞症黄斑浮腫」でした。

放っておくと失明する場合もあると聞きました。

もともと近視で、矯正視力で1.0はありましたが、

現在0.4まで落ちてます。

もし今後さらに悪化した場合、障害者として障害年金がもらえますか?

老齢年金がもらえるまで10年あります・・

本回答は2017年6月時点のものです。

 

網膜静脈分枝閉塞症黄斑浮腫では、

視力低下や目のかすみ、視野欠損や物が歪んで見えるなどの症状があるといわれています。

 

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ご質問者様の場合、矯正視力で0.4とありますが、

両眼の視力の数値であれば、障害手当金の障害の程度であり、

症状固定していない場合、障害年金3級となります。

 

また、視野障害との併合により上位等級に認定される可能性も考えられます。

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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