障害年金の審査期間中に就職活動はできないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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先月、障害年金を申請したのですが、
ハローワークの障害者雇用枠で就職活動したいと考えています。
審査期間中に就職活動はできないのでしょうか?
審査期間中に就職活動をしてもし就職できた場合、認定や受給額に影響が出るのでしょうか?
やはり審査期間中は療養に専念した方がいいのでしょうか?
本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の審査期間中に就職活動をすることは制度上可能です。
また就職できた場合でも、認定や受給額に影響はしません。
障害年金を申請した後の状況については、審査には影響しません。
審査期間中は療養に専念した方がいいかどうかは、
医師とご相談いただけると幸いです。
また、障害年金の認定が得られた場合でも、次回の更新時期までは支給されますので、
その間に就職活動や就労をしても、すぐに支給停止にはなりません。
更新の際は、障害の状態と併せて、
就労している場合は、その状況についても考慮されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
これにより、労働や日常生活に支障が無いほど軽快していると判断された場合は、
減額改定もしくは支給停止になることもありますが、
就労してもなお状態が良くないと判断された場合は、
引き続き障害年金の支給を受けることができます。
更新の際に就労している場合は、上記の内容についてきちんと医師に伝え、
しっかりした内容の診断書を作成していただきましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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