人工肛門の閉鎖術を受けたことで、ただちに障害年金が支給停止になることはありません。
次の障害状態確認届提出時までは支給されます。
障害状態確認届提出により、障害の状態を改めて審査されます。
障害の状態を審査され、障害の程度が従前等級に該当すると判断された場合は、従前の等級で障害年金の受給を継続することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
人工肛門を造設したものは、原則として3級と認定されます。
障害状態確認届の提出時点で人工肛門を閉鎖していたとしても、上記3級の状態に該当すると判断されれば、従前の等級で障害年金の受給を継続することができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。