本回答は2017年5月時点のものです。
受診状況等証明書は、
診断書を作成する医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に
「初診時の医療機関」で作成してもらう証明書類で、
「初診日証明」とも言われます。
この受診状況等証明書はあくまでも初診日を特定するためのものであり、
障害の状態を証明するものではありません。
ご質問者様の場合、
9年前のカルテがなく、現実とは違う事を書かれたとのことですが、
受診状況等証明書を書いてくれたということは、
何らかの診療記録をもとに作成いただいたものであると推察いたします。
現在の傷病と相当因果関係があることが分かる内容で、
初診日が明らかなものであれば、
申請書類としては有効なものです。
初診時の医療機関が5年以上前のためカルテがなかったり、
初診の医療機関が廃院していた等、
受診状況等証明書を作成してもらえない場合もあります。
その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、
次に行った病院で受診状況等証明書を作成していただきます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。