本回答は2015年10月時点のものです。
現在の状態は障害等級に該当するが、障害認定日時点では障害等級に該当しないと判断された場合、
事後重症請求だけが認定を得られ、遡及請求分が不支給となります。
また、事後重症請求で認定を得た後で遡及請求をすることはできます。
しかし、事後重症請求も遡及請求も同じ認定基準に従って審査されるため、
遡及請求については審査が厳しくなるということはありません。
そのため、事後重症請求のみを請求した後で、遡及請求をした方が有利になるということもありません。
遡及請求ができる状態であれば、
最初の請求時に事後重症請求、遡及請求ともにすることをおすすめします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。