本回答は2015年10月時点のものです。
ご主人様の厚生年金の扶養に入られたとのことですので、
3号被保険者になったものと推察いたします。
3号被保険者期間については、国民年金の被保険者となります。
そのため、障害基礎年金受給中に、3号被保険者となったとしても、
厚生年金被保険者とはなりません。
また、障害基礎年金受給中に、厚生年金被保険者となったとしても、
障害厚生年金の受給となることはありません。
そのため、障害状態確認届提出により3級相当となった場合は、
不支給となります。
ご注意ください。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。