ポストポリオと診断され、両足が不自由となりました。障害年金の等級に該当するでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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物心つく前にポリオにかかり、左足麻痺となりました。
現在54歳になりましたが、5年ほど前から右足の筋力も衰えてきて、
医師に受診したところポストポリオと診断されました。
障害者手帳は左足3級、右足4級で等級が2級になりました。
障害年金の申請を考えているのですが、
この場合初診日はいつになるのでしょうか?
また、等級に該当するでしょうか?
本回答は2017年1月現在のものです。
近年、ポストポリオの認定に当たっては、
ポリオと別疾病であると取り扱われています。
よって、ご質問者様の場合、
ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日が
初診日とされることが考えられます。
ポストポリオの認定については、
以下のように取り扱うこととされています。
ポストポリオの認定について
<要件>
以下のすべての要件を満たした場合は、障害認定上ポストポリオとして取り扱う
- 新たな筋力低下および異常な筋の易疲労性があること
- ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
- ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること
- 1の主たる原因が、他の疾患ではないこと
<初診日>
ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日とする。
ただし、ポストポリオのすべての方が重複障害となるため、
以下の点に留意しなければなりません。
「併合認定」の場合
ポリオ(前発障害)の状態が軽ければ、「初めて1級または2級」の請求が認められます。
「差引認定」の場合
ポリオ(前発障害)の状態が重く、障害厚生年金を申請する場合、
現在の障害状態から前発障害の状態を差し引いて認定されます。
たとえば現在の状態が1級相当であり、前発障害が2級相当であれば、
計算上、障害年金3級以下にしかなりません。
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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