障害年金については、決定の取消訴訟をする前に審査請求をしなければなりません。
これを「審査請求前置主義」といいます。
障害年金の決定に不服がある場合、まずは審査請求をしましょう。
障害年金の不服申立てについて
今回の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で不服申立てをすることができます。
この不服申立ては、原則として最初の請求時に提出した書類をもう一度審査してもらうという手続きです。
これは不支給となった現在の状態を審査してもらうものではありません。
今回不支給と決定されたものをもう一度審査してもらうという制度ですので、簡単に決定が覆るものではありません。
しかし、今回の請求を争うには、この方法しかありません。
なお、事後重症請求をすることも可能です。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
本事案の場合
事後重症請求は、もう一度先生に診断書を書いていただき、一から新たに請求するというものです。
これは65歳まで何度でも行うことが出来ます。
不服申立てと事後重症請求は、どちらか一方だけでも、両方同時に行うことも可能です。
訴訟提起の前に不服申立てと事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。