うつ病とアスペルガーで障害年金2級になる可能性がありますか?

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うつ病とアスペルガーで障害年金2級になる可能性がありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は社会人になってからうつ病とアスペルガーと診断されました。

精神保健福祉手帳は2級です。

障害厚生年金の申請を検討しているのですが、

生活能力の程度が非常に重視されると聞きました。

生活は同居の両親にほぼ依存しており、一人暮らしはできません。

一般就労で週に5日勤務していますが、

コミュニケーションが苦手なため接客業からははずされ、事務作業のみ。

遅刻・欠勤が多いので勤務日数に調整をしてもらっています。

これは労働に制限を受けるに該当しますから、そう考えると2級がふさわしいですか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

精神障害の認定について

精神の障害による障害年金の認定は、

具体的な日常生活能力、日常生活上の困難を判断し、

その原因及び経過を考慮して行われます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

うつ病とアスペルガー症候群の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

 

ご質問内容から等級の判断はすることはできかねますが、

就労に著しい制限を受ける状態であれば、認定を得られる可能性は考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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