うつ病とアスペルガーで障害年金2級になる可能性がありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は社会人になってからうつ病とアスペルガーと診断されました。
精神保健福祉手帳は2級です。
障害厚生年金の申請を検討しているのですが、生活能力の程度が非常に重視されると聞きました。
生活は同居の両親にほぼ依存しており、一人暮らしはできません。
一般就労で週に5日勤務していますが、コミュニケーションが苦手なため接客業からははずされ、事務作業のみ。
遅刻・欠勤が多いので勤務日数に調整をしてもらっています。
これは労働に制限を受けるに該当しますから、そう考えると2級がふさわしいですか?
「2級がふさわしいですか?」とのことですので、うつ病、アスペルガー症候群の各等級に該当する障害の状態を確認しましょう。
うつ病、アスペルガー症候群の各等級に該当する障害の状態
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

精神の障害による障害年金の認定は、具体的な日常生活能力、日常生活上の困難を判断し、その原因及び経過を考慮して行われます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの では、精神障害で就労している場合の取扱いを確認しましょう。
精神障害で就労している場合の取扱い
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
アスペルガー症候群とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
上記の通り、就労している場合は仕事の内容や出勤状況等も考慮して日常生活能力を判断されます。
必ずしも「就労していると2級の認定は得られない」というものではありません。
ただし、「労働に制限を受けるに該当しますから、そう考えると2級がふさわしいですか?」とのことですが、「労働に制限を受ける程度」は上記認定基準に照らすと3級相当となります。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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