一度も国民年金を払っていないので、障害年金の受給資格はないのでしょうか?

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一度も国民年金を払っていないので、障害年金の受給資格はないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在35歳ですが、

20歳から今まで一度も働いたことが無く、国民年金を払ったことがありません。

22歳の時から生活保護を受けています。

25歳の時に精神疾患を患い、医者から就労不可と診断されました。

できれば、生活保護を止めて、障害年金を受給したいのですが、

一度も国民年金を払っていないので、障害年金の受給資格はないのでしょうか?

本回答は2017年9月時点のものです。

 

障害年金の保険料納付要件は以下の通りとなっています。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

生活保護を受けている場合、

国民年金保険料については法定免除となります。

法定免除の期間は未納期間ではありませんので、

上記の要件を満たすことになります。

 

ご質問者様も、22歳の時から法定免除を受けているのであれば、

保険料納付要件は満たしていることが推察されます。

障害の状態が、障害等級に該当する程度であれば、

障害年金が支給される可能性も考えられます。

 

ご質問内容からは、具体的な傷病名が分かりかねますが、

下記にうつ病の認定基準を記載いたしますので、

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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