障害年金は、保険料納付要件を満たしていなければ請求することができません。
まず、保険料納付要件を確認し、次に国民年金保険料の法定免除について確認し、最後に本事案の場合に障害年金の請求が可能かみていきましょう。
障害年金の保険料納付要件は以下の通りとなっています。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
では、国民年金保険料の法定免除について確認しましょう。
国民年金保険料の法定免除を受けられる場合
国民年金保険料の法定免除とは、法律で定められた特定の要件に該当した場合に、保険料の納付が自動的に免除される制度です(※届出が必要)。
以下のいずれかの場合に国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
- 生活保護の受給している場合
- 障害年金2級以上の認定を受けている場合
- 国立ハンセン病療養所などでの収容されている場合
本事案の場合
上記の通り、生活保護を受給している場合国民年金保険料については法定免除を受けることができます。
遅れずに届出をしている場合、22歳時から法定免除となり未納とはなりませんので、25歳の初診日時点で保険料納付要件を満たすことができます。
本事案の場合、初診日時点では国民年金の被保険者ですので、障害基礎年金の請求となります。
では、どのような状態なら精神障害で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。