では、どのような状態ならうつ病で障害年金の認定を得られるのかを確認し、次に不服申立てについて確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
不服申立て(審査請求、再審査請求の総称)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
本事案の場合
うつ病は障害年金の認定の対象となっております。
一方、強迫性障害は原則として障害年金の認定の対象となっておりません。
うつ病と強迫性障害によって大変重い障害の状態となっておられるものと思われますが、障害年金の障害状態の認定にあっては、認定の対象とならない強迫性障害によるものを除外して認定されます。
本事案の場合、日常生活能力の詳細が分かりかねますが、うつ病の状態について審査をされ、3級と認定されたのでしょう。
今回の決定に不服がある場合、不服申立てについてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。