うつ病と強迫性障害でほとんど寝たきりなのに、障害厚生年金3級でした。審査請求したい。

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うつ病と強迫性障害でほとんど寝たきりなのに、障害厚生年金3級でした。審査請求したい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病と強迫性障害です。

ほとんど寝たきりで仕事ができる状態ではありません。

障害年金の申請をしましたが3級でした。

ほとんど寝たきりなので2級になると思っていたので、審査請求しようと思っています。

なぜ2級にならなかったのでしょうか。

本回答は2015年6月時点のものです。

 

うつ病は障害年金の対象となっております。

それに対して、強迫性障害は原則として障害年金の認定の対象となっておりません。

 

ご質問者様の場合、

うつ病と強迫性障害によって大変重い障害の状態となっておられるものと思われますが、

障害年金の障害状態の認定にあっては、

認定の対象とならない強迫性障害によるものを除外して認定されます。

 

ご質問者様の状態から強迫性障害による症状を除いて障害の状態を検討するために、

3級になった可能性が考えられます。

審査請求をしましょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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