うつ病、注意欠如多動症(ADHD)、算数障害などの学習障害(LD)ともに障害年金の支給対象となっています。
ADHD(注意欠如多動症)、学習障害とうつ病が併存している場合の認定について
ADHD(注意欠如多動症)、学習障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
つまり、ADHD(注意欠如多動症)、学習障害とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
では、どのような状態ならADHD(注意欠如多動症)、学習障害、うつ病で障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態ならADHD(注意欠如多動症)、学習障害、うつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
注意欠如多動症(ADHD)と算数障害とうつ病を単純に足し算するのではなく、ひとまとめにして日常生活能力を評価し、受給の可否が判断されます。
なお、「医師から多動症かもとも言われています」、「算数障害かもという自覚症状があります」とのことですので、現時点では注意欠如多動症も算数障害も病名として確定していないでしょう。
注意欠如多動症と算数障害について診断名がついておらず、障害年金用診断書に記載されない場合は、うつ病のみで審査を受けることとなります。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。