双極性障害です。障害年金の診断書には薬を飲んだ状態を書いてもらうのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害です。
障害年金の診断書には薬を飲んだ状態を書いてもらうのでしょうか?
薬を飲まなければ強烈なそう状態でトラブルを起こして警察のお世話になったこともあるので、薬を飲まない状態なら確実にもらえると思います。
服薬を一時的にやめて、トラブルを起こしてから申請した方が有利ですか。
精神疾患については、薬を服用した状態について診断書に記載していただきます。
そのため、薬を服用した状態での日常生活能力について審査をされることになります。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
この認定においては、通院の状況、頻度、治療内容、服薬状況なども考慮されます。
「薬を飲まなければ強烈なそう状態でトラブルを起こし」たとのことですが、強烈なそう状態を調整するためにどのようなお薬をどのような量、服薬しているのかも考慮されます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、以下について注意が必要です。
障害年金の支給を制限される場合
以下により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができるとされています。
- 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
- 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと
障害年金を受給するために処方されている薬を故意に服用しないというのは、上記の「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと」にあたる可能性が考えられます。
「服薬を一時的にやめて、トラブルを起こ」すようなことはくれぐれも、お差し控えください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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