- 障害年金の額改定請求と事後重症請求はどう違うのでしょうか。
- 額改定請求と事後重症請求はどう違うのでしょうか。現在、うつ病で障害厚生年金3級を受給しています。以前、更新があり3級を継続できることになりました。しかし、更新診断書の症状は前より重くなっており、2級に上がることを期待していました。2級に上げてほしいのですが、額改定請求と事後重症請求どちらをしたらいいのでしょうか。
- 弁置換手術を受けました。年金事務所では「障害年金の事後重症請求」と言われました。
- 大動脈弁不完全閉鎖症のため弁置換手術を受けました。最初に異常を指摘されたのは3年前の会社の健康診断で、心音に所見ありとされたことでした。そのときは病院で心電図検査を行った結果、過度の運動を控えれば今のところ大丈夫と言われ、事務職ということもあり、特に異常なく過ごしてきました。しかし去年、別の病気で入院した際に心電図を撮られ、そこできちんと検査を受けるようにと指示を受け、その後転院、現在の病名が下り、弁置換へ至りました。この度、年金事務所に障害年金の相談に行きましたら、「事後重症請求だね」と言われました。これはどういう意味でしょうか。1年6か月後の診断書は必要ないのでしょうか。
- 再生不良性貧血です。将来悪化したときのために障害年金について準備できることはありますか。
- 平成22年の会社の検診で異常を指摘され、病院を受診したところ再生不良性貧血と診断されました。2年ほど治療しましたが、現在は薬も必要なくなり、定期検診を受けるのみとなり仕事も続けています。しかし、今後病状が悪化したときに備えてできることはしておきたいと考えています。障害年金を申請することとなった場合、カルテは5年で破棄されると聞きましたが、カルテがあるうちに何か準備しておけることはありますか。
- 事後重症での障害厚生年金額の計算方法を教えてください。
- 障害厚生年金の金額の算定について教えてください。障害厚生年金の金額は、「障害認定日の月以前までの被保険者期間の月数」で計算されるとのことですが、障害認定日に障害の程度に該当せず、例えば10年後に症状が悪化して障害の程度に該当したような場合でも、「障害認定日の月以前までの被保険者期間の月数」で計算されるのでしょうか。障害認定日に障害の程度に該当せず、その後も働いて厚生年金を払い標準報酬も高くなっていたような場合でも「障害認定日の月以前までの被保険者期間の月数」にもとづいて計算されるのでしょうか。よろしくお願いします。
- 人工関節で障害厚生年金3級の申請中に悪化しました。再度事後重症請求はできますか。
- 両大腿骨骨頭壊死により去年、左股関節に人工関節を入れました。今年に入って障害年金の請求をし、先日障害厚生年金3級の認定を受けました。しかし申請してから認定を受けるまでの間に、右股関節に人工関節を入れる手術をしましたが、術中感染し、今は松葉づえをついています。以前は体を使う仕事をしていたんですが今は仕事もできません。再度事後重症請求はできますでしょうか。