本回答は2015年7月時点のものです。
障害厚生年金の額の計算について
障害厚生年金の額については、
当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、
その計算の基礎としないとされています。
つまり障害認定日の属する月以降の被保険者期間については、計算の基礎とはされません。
障害認定日に障害の程度に該当せず、その後も働いて厚生年金保険料を納付し、標準報酬額も高くなっており、
障害認定日の10年後に事後重症請求をしたような場合でも、
障害認定日の属する月以降の被保険者期間については、計算の基礎とはされません。
なお、障害厚生年金には、障害認定日の属する月以降の被保険者期間については計算の基礎とはされませんが、
老齢厚生年金には、障害認定日の属する月以降の納付も年金額に反映されます。
そして、障害年金と老齢年金の受給権が得られた場合に、
障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせで受給することが出来ます。
そういう意味では障害認定日の属する月以降の納付も全く無駄になるというわけではありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。