障害基礎年金の事後重症請求をするにはどのくらい期間を開けたらいいですか

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病の診断書を実際よりも軽く書かれてしまい、障害基礎年金が不支給になってしまいました。
少し間をおいてから、事後重症請求するというアドバイスをもらいました。
この場合、どのくらい間をおけばよいのでしょうか?
本回答は2020年3月現在のものです。
事後重症請求は、障害認定日が到来していればいつでも出来ます。
「少し間をおいてから」の間の期間を知りたいとのことですが、目安はありません。
制度上、いつでもすることができます。
事後重症請求とは
事後重症請求とは、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかったが、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態となった場合に請求することをいいます。
下記の認定基準を参考にしていただき、事後重症請求を検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、不支給という結果に納得ができない場合、不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
審査請求、再審査請求では、最初の決定が誤りである理由を適示し、求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
審査請求の理由は、なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「生活に困っているから」等ではなく、ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、決して覆らない、ということもありません。
審査請求や再審査請求で認定が得られている事例もたくさんあります。
不服申立てと事後重症請求は、同時に進めることが可能ですので、不服申立ての期間内であれば、併せてご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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