本回答は2015年9月時点のものです。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てて年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
事後重症請求とは
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態でなかった場合でも、
その後障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
ご質問者様の場合、現在障害厚生年金3級を受給されているとのことですので、
2級に上がることを請求する方法は、
額改定請求となります。
更新時に3級のまま変わらなかったとのことですので、
いつでも額改定請求をすることができます。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。