- 障害年金で不服申し立てをしたら…
- 障害年金で不服申し立てをして3ヶ月後に、「裁定請求に係る決定の一部変更について」というお知らせがきました。内容なのですが、「国民年金・厚生年金保険障害給付(基礎年金番号)について、平成27年月日付で処分決定(障害認定日において不該当)及び平成27年月日付で処分決定(裁定請求日において2級に該当)がされたところですが、再調査の結果、このたび、その処分決定が一部変更されることになりましたのでお知らせします。なお変更の内容につきましては、厚生労働大臣の決定後に通知することとなりますので、しばらくお待ちくださるようお願いします。」と記載されていました。 この場合、2級に該当している分まで変更されるのでしょうか?不該当の分が支給されるようになったのか?結局、内容の意味がよくわからないので大変困っています。どういう内容なのかわかりやすく教えていただきたいです。よろしくお願いします。
- 障害認定日に病院に行っていなかったら障害年金はもらえないのですか?
- 初診の病院は9年前に1回だけの受診でした。その半年後に別の心療内科に3回くらい行きましたが、結局通院しなくなりました。きちんと受診するようになったのは初診から4年ほどたってからで、初診日から1年6か月後には通院していませんでした。病院に問い合わせたら初診の病院も次の病院もカルテはあるようです。障害認定日に病院に行っていなかったら障害年金はもらえないのですか?
- 障害認定日の診断書のいくつかの項目に空欄があっても、障害年金の申請は可能なのでしょうか?
- 私は2年前に脳幹梗塞を発症し、片半身麻痺となりました。障害認定日請求をしたいのですが、初診日から1年半後の時は、軽い問診や血液検査等しかしていない状態です。身体の測定はしておらず主治医の先生も当時と違う先生です。現在の症状での診断書は問題はないと思いますが、認定日の診断書になると書けないとおっしゃるかもしれません。 障害認定日の診断書のいくつかの項目に空欄があっても、障害年金の申請は可能なのでしょうか?
- 障害年金の診断書は同じ病院に1年半通院しないと書いてもらえないのですか?
- 障害認定日について教えてください。私はうつ病で精神科に約6年通院しています。しかし、今通院している病院はまだ半年ほどしか通院していません。障害年金を申請したく、先生に診断書をお願いしたのですが、先生は「1年半通院しないと障害年金を請求できない。あなたはうちの病院に来てからまだ半年だからあと1年は請求できない。このことはうちの病院の顧問社労士に確認した」と言って診断書を書いてくれません。しかし、年金事務所では初診日から1年半経てば請求できると言います。どちらが正しいのでしょうか。先生は聞く耳を持ってくれません。
- うつ病で障害年金の申請をしようと思っていますが、初診日が特定できなければ遡及請求は難しいのですか?
- 私は24歳の頃にうつ状態となったため、県の施設で1年ほど心理士のカウンセリングと睡眠薬の処方を受けていました。しかしここは病院ではなく、きちんと精神科を受診した方がいいと言われため、25歳の時に近くの精神科を受診したのですが、医師と合わず、1年くらい通ってやめました。その後2年くらい通院をしていない時期があるのですが、28歳の時に今の病院でうつ病と診断されました。現在35歳ですが、現在も仕事はできていません。うつ病で障害年金の申請をしようと思っていますが、最初にカウンセリングを受けた県の施設では受診状況等証明書は書けないと言われました。そうすると、初診日は25歳の時に近くの精神科を受診した日になるのでしょうか?その場合、1年6か月後は受診をしていないので、遡及請求はできないのでしょうか?
- 障害年金の請求で、初診時と今とで病名が違いますが問題ありませんか?
- 今通院中の病院では統合失調症と言われています。しかし、初診時の病院では適応障害と言われていました。初診時と今とで病名が違いますが、障害年金の請求は問題ありませんか?また、年金事務所では診断書を2枚もらいましたが、障害認定日から1年たっていない場合は、1枚でいいということで間違いないでしょうか?