本回答は2015年7月時点のものです。
障害認定日とは
障害年金を支給するかどうかを判断する基準日が定められており、
この日のことを「障害認定日」といいます。
障害認定日は、原則として初診日(障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)から起算して1年6か月を経過した日とされています。
ただし、治療経緯や主治医の所見等から、
症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至ったと判断された場合には、
原則である初診日から起算して1年6か月を経過した日よりも前であっても、障害年金が支給される場合があります。
障害認定日の例外
次の1~9に掲げる日が、初診日から1年6か月経過前にあるときは、その日が障害認定日となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3か月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門または新膀胱の増設、尿路変更術を施術した場合は、増設又は手術施行の日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日(初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の診査を受けられるもの)
- 人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。