本回答は2015年8月時点のものです。
認定日請求をした場合いつの分から障害年金を受給できるのか
障害認定日請求をし、審査の結果、障害認定日時点で障害等級に該当すると判断された場合は、
障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
また、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態ではなかったが、
現在の状態を記載した診断書では障害等級に該当すると判断された場合は、
裁定請求日の属する月の翌月分から支給されます。
傷病手当金を受給している場合の障害年金の申請について
傷病手当金は、支給を始めた日から起算して1年6か月たてば支給が打ち切られます。
一方、障害年金の障害認定日は原則として、
請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となっています。
初診日から1年6月を経過すれば、診断書を取得して申請をすることができます。
障害年金の審査期間の目安は、
- 障害基礎年金の場合、3か月
- 障害厚生年金の場合、3か月半
となっていますが、実際の審査は長くかかるケースでは6か月~1年近くかかるケースも見受けられます。
収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください