障害認定日に通院していませんでした。

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障害認定日に通院していませんでした。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病です。

初診の病院には約10年前に一度行ったきりでした。

次に病院に行ったのはそれから約1年後で2〜3回別の病院に行きました。

その後しばらく病院には行っていなかったんですが、

段々具合が悪くなってきたため

初めて病院に行ったときから約5年後からまた別の病院できちんと通院するようになりました。

年金事務所に相談にいったら初診日から1年6か月後の診断書を提出するように言われましたが、

その時期は病院に行っていません。

この場合はどちらの病院で診断書を書いてもらえばいいでしょうか。

その時期に一番近い2か所目の病院に確認したんですが、

その時の病名では障害年金はもらえないと言われました。

障害年金はもらえないのでしょうか。

本回答は2015年7月時点のものです。

 

障害年金の審査を受けることができる時点

障害年金の審査を受ける時点は、

  • 初診日から1年6か月経過した障害認定日
  • 現在

の2時点となります。

 

遡及請求をする場合の診断書

遡及請求をする場合は、

  • 障害認定日から3か月以内の診断書
  • 現症の診断書

の2通提出することとなります。

 

しかし、質問者様の場合、認定日時点で病院に行っていませんでした。

障害認定日から3か月以内の診断書が取得できない場合ですが、

障害認定日から3か月以内でないという理由のみで審査を受けられないということはなく、

障害認定日から3か月を過ぎた診断書でも、

その診断書から障害認定日の状態を推認することが出来るのであれば、認定を得られる可能性があります。

ただし、この場合でも1度目の請求では認められず、不服申立てまで争わなければならない可能性が高いでしょう。

 

質問者様は、障害認定日以降の診断書となると、

初診日から5年後となり、一番近い時期が2か所目の初診日から1年後とのことですが、

障害認定日前の診断書で請求する場合、症状の固定を示す必要があります。

しかし、うつ病については認定基準に障害手当金の基準がないことから症状固定を想定しておらず、

また、その後の病歴からも症状固定が認められる可能性は低いと考えます。

医師が「障害年金がもらえない病名」と判断していることからも認定日請求が認めらる可能性は極めて低いでしょう。

 

上記については障害認定日請求についてであり、

現在の状態を記載していただいた診断書で行う事後重症請求なら上記問題は生じません。

事後重症請求が認められればこれから先の障害年金を受給できます。

ご検討ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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